石破茂
内閣総理大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“消費税につきましては、参議院の選挙においても議論の中心だったと思っております。国民の御判断を踏まえまして、消費税いかにあるべきか、そして、これもいろんな議論はあるんだろうと思いますが、私どもは、財政というものをどう考えるか、そしてまた社会保障の在り方をどう考えるか、そういうことについて、いろんな御議論、議論だけしていても仕方がないので、その解を求めるということは与党野党関係なく共通の責任だと思っております。 その中において、委員御指摘の、じゃ、どうやったら自動車もっと売れるんだろうねという話はございます。じゃ、どうしたら自動車売れるかというときに、じゃ、そこにおいて消費税がいかなる役割を果たすか、環境に与える負荷をどのように評価をするかということも含めまして、これは基幹産…”
“二〇二四年、昨年の十二月に策定された日米政府間の拡大抑止に関するガイドラインは、拡大抑止に関連する既存の日米同盟における協議やコミュニケーションに係る手続を強化し、抑止を最大化するための戦略的メッセージングを取り扱うとともに、日本の防衛力によって増進されるアメリカの拡大抑止のための取組を強化する、このようなものでございます。 昨年の二月に、防衛省・自衛隊が令和五年度の日米共同統合演習、キーンエッジを実施したのはそのとおりでございますが、一部において報じられました当該演習における日米間の議論については全くの事実無根でございますので、そのようなやり取りは行っておりません。 拡大抑止の実効性というものをきちんと担保をするということのために必要な措置をとっていく、必要な確認を行っ…”
“国会のお許しをいただいて赤澤大臣が訪米をし、いろいろな調整あるいは実務の詰め、行ってまいります。 私自身が出向いて、何といいますかね、いろいろなことについて決着を付けるということは、私は、赤澤大臣からまた報告を受けました上で、何が必要なのか、うまくいってよかったね、万歳みたいな話にはならない。つまり、そういうようなことに意味があると申し上げているわけではなくて、これから先、先ほど村田委員の御質問にもお答えしましたが、日米で何をやっていくのかということをこれから先、両国で意思の共有を図っていく必要があると思っております。 今回は、安全保障のお話は一切この交渉に含んでおりません。しかしながら、これから先、日米がこの戦後最も厳しいと言われます安全保障環境、G7でもそういう議論が…”
“プラスにしなければならないと思っております。もちろんマイナスを最小限にするということは当然で、赤澤大臣を先頭にして一生懸命、日本政府としてまさしく全身全霊懸けてやってまいりました。マイナスを最小限にするということは私はかなり実現をできたというふうに、自画自賛に聞こえたら申し訳ありませんが、そのように考えております。 これをいかにしてプラスに持っていくかということであって、合衆国において製造業を復活する、トランプ大統領風に言えば、忘れ去られた人々に対してそういうような場を与えるということは、そうなのです。 しかしながら、じゃ、日本においていかなるメリットがあるかということを考えますと、先ほどの答弁で申し上げましたが、日本の優れた技術あるいは資本、そういうものとアメリカの労働…”
“ガザの状況につきましては、もちろん毎日報道もされておりますし、私もその情報はほとんど毎日報告を受けておるところでございます。こんなものが本当に放置されていいはずはないと、あそこであれだけの人が命の危険にさらされ、飢餓に苦しみ、そして多くの病あるいはけがに苦しんでいるということは、これは人道上とても看過し得ないことだというふうに思っております。 さればこそ、私どもとして、いろんな御議論はあったのですが、本年三月、お二人のパレスチナ人の方を日本に移送して、防衛省の自衛隊中央病院におきまして治療を行い、その効果を上げておるところでございます。 また、今、物資の投下というのが行われているわけでございます。そこへ多くの人が殺到して奪い合いになっているというのは本当に見るに堪えない状…”
“今日が八月の五日でございますが、七月三十日、与野党六党におきまして、与野党の実務者間で法案内容及び実施に必要な施策について協議する場を八月一日開会の臨時国会中に設置し、閉会中も精力的に検討を行い、早期に実施できるよう合意を目指すということになっておるわけでございます。この合意におきましては、財源確保、流通への影響、地方財政への配慮等の課題、これはもうずうっと言ってきた話でございまして、何が議論のテーマであるかということは、みんな暗唱もできるほど理解をしておるところでございます。 今回の与野党協議におきまして、この合意に沿いまして真摯な議論を重ねることは重要でありまして、自民党総裁として、これは幹事長あるいは政務調査会長に指示を出しておるところでございます。 政府といたしま…”
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“そのようなことはございません。 ただ、私どもが禁止より公開と申し上げているのは、今委員がおっしゃるようなことが仮にあるとするならば、それによって政策がゆがめられているということがあるとするならば、それは有権者の審判がそのように下されるということだと思っております。であらばこそ、公開というのを更に徹底をしていきたいということで私どもは提案をさせていただいておるところでございます。 最終的には主権者たる有権者の御判断でございまして、そこにおいて、私ども随分長いことこの政治改革の議論をしてまいりましたが、やはり公費、そして企業、団体、そして自らが拠出するもの、そのバランスを取ることが大事でございまして、自らが拠出するものでやらなきゃいかぬとなったら金持ちしかなれないということが起こる、公費が幅を利かせるということになれば権力と議会との関係というものは非常におろそかになる、いや、ごめんなさい、そういう影響を受けることになるということは排していかねばならないというのは何十年来ある議論でございます。”
“私どもとして、強化するということを申し上げた、断定的に申し上げたことはございません。そしてまた、これによって財源を見出そうなぞという、そういう考え方は一切持っておりません。(発言する者あり)”
“私が答弁を申し上げましたのは、拙速な見直しはいたしませんが、慎重な上に適切な見直しをすべきだと。何か日本語ってややこしいので何を言っているのか分からぬかもしれませんが、拙速な見直しはいかぬと思っております。 で、慎重な上に適切なというのは、これが、それぞれの老後の働き方というものは、退職したときに老後の考え方、暮らしを設計しても仕方がありませんので、働いているうちから老後をどうするのということについての予見可能性を奪うようなことをしてはいかぬというふうに思っておるところでございます。”
“三月五日、当委員会の吉川委員からの御指摘に対しましてお答えをしたことを今御指摘をいただいておるものだと思っております。 結局、その勤続年数が二十年を超えると一年当たりの控除額が増加するという仕組みはどうなんだいということであります。そしてまた、結局、一時払いか年金払いかによって税制の取扱いが違うというのはどうなんだいという、こういう御指摘がなされておるところでございます。これは、退職なさった後の人生設計に大きく関わることでありますし、その人の働き方を大きく左右するものでございますので、ここは政府の中でよく真剣に慎重に議論をさせていただきたいと思っております。 このことについて世間の批判が非常に強いということもよくよく承知をいたしておりますので、御指摘も踏まえて政府の中でよくよく議論をさせていただきたいと思っております。世の中の人がこれをどう考えておるかということに無神経であってはならないと承知をいたしております。”
“今、田島委員が御指摘いただいたような問題、これは私もかねてから承知はいたしております。 それは我が党内におきましてもそういう意見があって、では、これをどうするんだという話、これはもうここまで来ますと、それはもうなかなか議論が交わるところは難しいのかもしれませんが、今おっしゃるようないろんな不都合を抱えておられる方もある、あるいは自己のアイデンティティーをどう認識するかというもっと根源的なと言っていいのかもしれませんが、そういう問題もございます。ですから、もう論点というものを全て出尽くした後でどうするかということは我々として判断をしなければいけないと思っております。 そういうような不都合を抱えておられる方々がおられることは承知もいたしておりますし、今の田島委員のお話を聞いて再認識したところでございます。”
“要は、地域の実情というものが伝わらなくなっている、農業委員会任せにしておるではないかというようなそしりを受けることがないように、政府全体として考えていかねばならないと思っておるところでございまして、軽々にお答えはできませんが、問題意識は共有をいたしておるところでございます。”
“私も、当時は政務次官といっていました、今でいう政務官ですが、政務官あるいは副大臣、大臣とやってきまして、委員御指摘のように、人がやたら減っているという実感は持っております。 これは故なしとしませんで、平成七年に食管制度がなくなりました。食糧法になりました。平成十三年に農産物検査は民営化をいたしました。平成二十二年の、当時私、大臣でしたが、政府所有米麦の管理業務を民間委託ということにいたしました。私、そのときも随分地方の農政事務所も回りました。そこにおいて、やはり民営化した方がいい部門というものもございましたので、職員が減ったの故なしとしませんが、地域地域の現状というものが分からなくなっているとするならば、それには歯止めを掛けていかねばならないことだと思っております。 これはもう定員の問題もございますので、どんどん増やすという話になりませんが、もし食料安全保障というものが一つの危機管理の一環だという形で考えれば、そこにおいて議論の余地というのはあろうかと思っています。”
“それは、財政法にありますとおり、当初予算を編成した時点では予見し得なかったことが起こったら補正予算でございますから、予見し得なかったことを誇っても仕方がないのでありまして、本来当初予算にのっけてやっていくのが筋だろうと私自身は思っております。 そういう形が今まで、私も防衛とか農林水産とかいろんな仕事をしてきましたが、まあ当初予算はこれで我慢してねと、補正でちゃんと見るからねというような形が常態化しているとすれば、それは決して望ましいことだとは思っておりません。そこは仕分のときもいろんな議論がありましたし、私はそんなばかなと言って叫びまくっておった立場でございますが、あのときは委員は叫ばれておった立場かもしれません、大分立場は互換性がございますが。そこはやはり当初の財政法の趣旨というものをよく考えていかねばならぬところだと思っております。 ただ、予見し得なかったことというのは全く世の中に皆無なわけではございませんので、そういうことは、予見をし得ることについてきちんと当初予算から対処していくということは、本来あるべき姿勢だということは私自身認識しておるところでございます。”
“ただ、弾道ミサイルだけが降ってくるわけではございませんので、そのほかいろんな手段によって原発というものが攻撃を受けるということは想定されるところでございますので、そこは防衛省、あるいは警察、そして経産、地元自治体等々ともよく連携をして、こんなことが起こるとは思わなかったということが決してないようにしていかねばならない。それは、ここであらゆるケース言っていると時間が幾らあっても足りませんし、そんなことやるべきことでもございませんが、私どもとして、あらゆる事態を想定しておるところでございます。 もし足らざるところがあれば、また御指摘をいただきたいと考えております。”
“足らざるところはまた防衛大臣から答弁をいたしますが、それは私、防衛庁副長官のときからそういう意識は物すごく強く持っております。報道はよく承知をいたしております。 委員がその頃在籍しておられたかどうかは存じませんが、かなり経産省の方々と議論はいたしました。この場合はどうなんだと、ジャンボジェットが落ちたらどうなるんだと。当時はまだミサイルディフェンスというものが導入されておりませんでしたが、じゃ、弾道ミサイルならどうなる、クルーズミサイルならどうなるということは、掛かる圧が全く違いますので、それはかなり経産省においても精密な計算をいたしておったという記憶がございます、もう二十何年も前のお話でございますが。 そこから先、弾道ミサイル防衛というのも発展をいたしまして、イージス艦による防衛、そしてまた地上におけるパトリオットの防衛というもので、原発というものに対するそういう攻撃に対して強靱性というのは飛躍的に高まっていると私自身実感をしておるところでございます。”
“これはもうトランプ大統領との会談でも議論したところでございますが、やはり日本の技術というものをアメリカの労働力というものとマッチングさせて、それがマッチングすることによって日本の鉄鋼というものがより発展していくと。そういうことじゃないとウィン・ウィンには全くなりませんので、そういう点によく留意をしてまいりたいと考えております。”
“それは、委員も政府におられて、その中をつぶさに見てこられました。いろんな産業というものが当初は優位性を持っていながらやがてそれを失っていったということについては、私どもは謙虚な反省も持たねばならないことだというふうに承知をいたしております。それは蓄電池についてもそうなのでございましょう。半導体でその轍を踏まないようにということで今努力を最大限しておるところでございますが。 鉄鋼あるいはアルミ産業について申し上げれば、やはり製造プロセスにおいて脱炭素化を図っていかねばならないということ、あるいは、その製造プロセスにおいてデジタル化、ここはかなり中国と競っていかねばならぬところでございますが、デジタル化というものを徹底していく。 さらには、リサイクルするために、もう使っちゃったらそれでおしまいよということではなくて、いかにそれをリサイクルするかという技術支援等々につきまして、日本の鉄鋼・アルミ産業の優位性というものを更に高めるという努力だと思っています。 精神論ばかり幾ら言っても仕方がないので、脱炭素化、あるいはリサイクル、あるいはデジタル化等々、日本の技術というものは高いんだと。”
“失礼しました。 いろんな仮定に基づいて御質問されているとすれば答弁はなかなか困難でございますが、私どもとして、私ども、今委員がおっしゃるように、そういうことになったとすれば、中国の安いものが日本になだれ込んでくるんではないかというような御懸念かと存じます。 私どもとして、日本の製品の優秀さというんでしょうか、品質においてもそうです、他国のものについてあれこれ論評するべきではございませんが、日本の鉄鋼というものがいかにして質の高いものであるのかということは、これは極めて重要なことだと思っておる次第でございまして、その点をきちんとアピールしていくということも重要なことだと思っております。 中国のものがなだれ込んでくるから大変だということで右往左往するつもりはございませんで、私どもとして、適切な関税政策が取られるべきだとは当然のことでございますが、同時に、日本の品質の高いものというものはきちんと正当な価格で市場に出ていくということが最も重要なことだと考えております。”
“政策活動費をそういうことに用いるということは、それは、現行法上はそれはあり得ることでございます。 ただ、私の場合には、そういう趣旨ではないということを申し上げた次第でございます。”
“この類いの支出をそのような記載をするということは、趣旨とは異なるものだと思っております。”
“政治活動ではございませんので、政治資金収支報告書に記載の要はないと承知をいたしております。”
“報道は承知をいたしておりますが、そのようなことについて私が確認をしたものでもございません。証言というからには、どなたがなさっておられるのかということも大事かと思いますが、そういうことも承知をいたしておりません。 いずれにいたしましても、報道のような事実に対して私がコメントを申し上げる立場にはございません。”
“それは、その会合がそういう趣旨だからでございます。 で、もう一度申し上げておきますが、政治活動の定義が規正法にはございません。一般的には、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う一切の行為と、こういうふうに定義付けられておるわけでございます。 政治によって何を実現したい、例えば自由主義であり、民主主義であり、資本主義であり、社会、何でもいいです、そういうような主義を、そういうものを流布するといいましょうか、そういうことを目的として行われれば、それは政治活動ということに該当いたします。 でも、そこにおいて、本当に大変だったね、御苦労さまということも政治活動だというふうに、それは委員の解釈としてはそういうことかもしれない。私自身はそのような解釈をいたしておりませんし、政治資金規正法の解釈というのは私が申し上げたものが大体の通説だというふうに承知をいたしております。”
“それは委員もお分かりの上で聞いておられるのかもしれませんが、そういう政治活動に使うものと、元々その会自体が、慰労会という名目でどころか、実際にそれでやっておるわけでございますね。で、御党でそういうことをやっておられるかどうか私全く存じませんが、これは私も四十年近くこの仕事をやっていますが、そういう目的の会合と、本当に懇親、慰労、そういう目的の会合というのは全く違う性質のものでございます。 そこにおいて何が話し合われたかもそうであって、じゃ、選挙って頑張ろうねということ、それは、それも政治活動だと言われちゃいますと、もう天気の話かプロ野球の話ぐらいしかできなくなっちゃうわけでありまして、そうではなくて、その会合の趣旨が何であり、その意図が何であったかということ、これがまた法の趣旨から考えて政治活動というものに当たるものではないということは、これ、政治資金規正法に政治活動という明確な定義がございませんので、そこはいろいろな解説書、コンメンタールで読むしかございませんが、そこにおいて特定の主義、信条ということを申し上げているものでは全くございません。”
“それは本当に、まあ委員もそうだと思いますが、ここにいらっしゃる方、皆様方そうだと思いますが、多い方は数年、短い方でも数か月、それはもう朝は六時から夜は十時、十一時まで寝食忘れてやるわけです。そこで、(発言する者あり)いやいや、何でそうかというと、何でそういう話をしているかというと、それに対して、本当に御苦労さまでしたね、お疲れさまでしたねということが、これを政治活動に使ってねという意図があらばこそ、そういう意図は全くございません。 つまり、これを政治活動に使ってくださいねという意図を持ってして私がお渡ししたとするならば、委員御指摘のような問題も生ずるだろう。しかしながら、それを政治活動に使ってという気は毛頭ございませんで、それは本当に、ねぎらいというのか、御苦労さまというのか、大変だったねというのか、そういう意図でお支払、お支払というかお渡しをいたしておりますので、それが政治活動というものを企図したものではございません。 したがいまして、そういうようなお答えになるということでございますし、そこには何らほかの意図はございません。”
“ちょっと三十九年前のことでございますので、恐縮ですが、余り記憶はございません。 そこは、政治資金収支報告書に記載するべきであったかどうかという意識が、正直言って余りあったという記憶がございませんが、それはより正確を期すべきものであったという御指摘をいただければ、それはそのとおりだと思っております。”
“まず、我が国としてそういうことを率先垂範していかねばなりませんし、仮にもそういう行為が、オーバーツーリズムもそうですが、そういうことがあったら泣き寝入りはしない、日本国民としてこういうことは許さないということも発信をしていくことは極めて重要なことだと考えておるところでございます。”
“裁判所が保管しております裁判文書などのうち歴史資料として重要な公文書等につきましては、国立公文書館に移管をし、適切に保存することとされておりますが、御指摘いただきましたとおり、令和五年に最高裁が発表した報告書を踏まえまして、現在、移管の対象とする資料の範囲を拡大することなどにつきまして、内閣府、公文書館と最高裁との間で協議が行われているということでございます。 一般論でございますが、重要な憲法判断が示された事件、あるいは全国的に社会の耳目を集めた事件に関する記録など、歴史的、社会的な意義を有して資料として価値があるものが含まれておりますので、そうした貴重な記録を国民共有の財産として後世に引き継ぐことは重要だと考えております。 適切に保存管理されますよう、引き続き、内閣府、国立公文書館におきまして、最高裁の意見も承りながら着実に議論を進めてまいりたいと考えておるところでございます。”
“御指摘のとおり、我が国のいろんな体験というものを世界に広めるということは、世界一の防災大国を目指す日本として、世界に対して果たすべき責務の一つであるというふうに考えております。 阪神・淡路もそうですし、三・一一の後、例えて申し上げれば、チリで被災した人たちが体験を語り、そして防災の専門家も同行して、津波の場合でこういうふうに対応するんだよという話を広げている、これは語り部の事業として非常に意義のあることだと思っております。 昨日はミクロネシア連邦の大統領が来られました。先週はマーシャルの大統領が来られましたが、やはりそこにおいていつも話題になるのはこの災害対応のお話でございます。現地の福島にも、大統領、訪問していただきました。 ですから、日本として、委員御指摘のように、阪神・淡路も含めまして、日本において記憶を風化させないことは大事ですが、世界に向けて防災というものを広めていく、震災、津波に対する対応というものを、日本の体験、教訓を語り部として広げていくということは極めて重要なことだと認識をいたしておるところでございます。ありがとうございます。”
“昨年御可決いただきました補正予算の早期執行、そして今御審議をいただいております予算の成立そして執行というものに全力を注いでまいりたいと思っております。 経済は生き物でございますし、まさしく委員が御指摘になりましたように、ではアメリカの関税政策がどうなるか、日本としては適切な措置というものをアメリカに対して強く求めておるところでございますし、また議会の後押しもいただきたいと思っておるところでございますが、いろいろと状況は刻々変化をいたしてまいります。そのときそのときに対応した経済対策というのを打っていかねばなりませんが、今からそのことを予断して申し上げるわけにもまいりませんので、この予算の早期成立を何とかお願いしたいと、これは切なるお願いでございます。 と同時に、御指摘のように経済は動いておりますので、そのときに対応が遅れたということが御指摘を受けることがないように、政府としてあらゆる事態を想定して、北海道なら北海道、あるいは九州なら九州、その地域地域において何が必要かということは常に検討し、適切に、適時適切に対応できるようにしてまいりたいと考えております。”
“その間、御期待が実現するのが遅れます分、何ができるかということにつきましては、また委員とも御相談をしながら、国交省において、あるいは政府全体として、北海道の経済発展のために努力をしてまいりたいと考えております。”
“ごめんなさい、さっき私、四島会社と言っちゃったような気がします、三島です。本州以外は島なんですな。これは、さあ言い方としていかがなものかという気が当時したということでございます。 そうしますと、では開業するまでの間どうするかということはまたよく御相談しながらやってまいりますが、アイデアとしては、じゃ、部分開業はできないのかという考え方もあるだろう、空路の充実ができないかという考え方も地元から聞いておるところでございますが、国交省におきましてよく検討いたしますが、札幌のみならず、私、新八雲駅が開業するということで非常に期待が高まっている八雲町、太平洋側からお日様が昇って日本海側に沈むというすごいところでありますが、そこへ行ってもうすごく期待が高かったことをよく覚えております。 これ、部分開業は、かえってコストが掛かる、かえって全体の開業に遅延が生ずるとか、いろんな問題がございます。あと、増便につきましては、これ航空会社のお話でございますが、空港から札幌市内までのアクセスがもっと改善できないかという議論もあるのだろうと思っております。”
“新幹線の早期開業のために、これいろんな、何でしょう、トンネルが三つ、いろんな困難があって少し遅れるわけでございますが、これを早かるべく努力をするとともに、JR北海道自体の経営というものが成り立つためにいかなる支援が必要か、それが遅延する間、いかなる支援ができるかということは、政府全体として、委員ともよくお話をしながら詰めてまいりたいと思っております。”
“今、中野大臣からお答えをしたとおりでございますが、民営化のときのことを私はよく覚えておるんですけれども、四島会社って、この四島会社という言い方もいかがなものかという気がその当時私はしたんでありますが、特にJR北海道に関しましては、非常に厳しい気候の中で未電化区間が多い、そこを重いディーゼルカーがぶっ飛ばしているわけでございますので、そこに掛かる負担というのは極めて重いというふうに考えております。 それをどのようにしてJR北海道の経営が成り立っていくようにするか。そして、高速道路も随分と委員の御尽力もあって整備されてきましたが、じゃ、道路と鉄道というものをどう併存させるか、地元の御負担をどう減らすか。特に宗谷本線なぞというのはそうだと思うのですが、いかにして宗谷本線を存続させるかということは一つの典型例だと私は思っておりまして、私、宗谷本線を存続させる会で講演をしたこともあるのでございますが、北海道のこれからにとって、鉄道の必要性、優位性というものをきちんと見ながら、やっぱりあそこでディーゼルカーがずっとぶっ飛ばしていくということはかなり負担だと思っております。”
“でも、それは政治家であればこそ当然のことだという思いにもう一度立ち返らねばならないし、自分がその思いを忘れておったところがあるということについて深く反省をしておるところでございます。大変申し訳ございません。”
“やっぱり、私どもとして、いかにして国民の所得を増やしていくかということが大事だと思っております。物価上昇はもう日本全国津々浦々感じておられるところでありますが、物価上昇を上回る賃金上昇を必ず実現をすると。 で、日本全国津々浦々ございます。北海道も百七十九市町村ございます。そこにおいて、幌加内なら幌加内、白糠なら白糠、どこでもいいんですが、そこでおられる一人一人の人たちが、自分たちの苦しみとかつらさとか、そういうことを自民党は分かっているねと、政府は分かっているね、農業の方であれ漁業の方であれ林業の方であれ中小企業の方であれ、そういう方お一人お一人が、自民党は分かっているね、政府は分かっているねというふうに思ってもらえるような政策を実現することが大事であって、そういうときに、本当に国会議員というのは、委員も道議を五期も務めておられます、私も長いお付き合いになりますが、ある意味、政治家って全てを犠牲にして一日も休みなく働いてきた。”
“また、我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機の平素からの警護につきましては、要請の判断主体は米軍でございますが、当該要請に基づく自衛隊による警護の実施に当たりましては、国際情勢や米軍の状況等を踏まえ、防衛大臣がその必要を判断するものであり、アクセス・無害化措置に当たっても防衛大臣の指揮を受けることになるため、日本が米軍の指揮下に入るといった御指摘は当たりません。 以上でございます。(拍手)”
“また、外国に所在する攻撃サーバー等の無害化措置を行います際にも、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できるような措置に限って実施することとなります。 その上で、国際法上許容される範囲で措置を行うことを確保するため、措置の実施主体が、あらかじめ外務大臣との協議を行うことといたしております。措置の適法性を確保する観点から、警察庁長官等の指揮を受けるとともに、原則としてサイバー通信情報監理委員会の承認を受けることともいたしております。 このような制度的仕組みを総合的に踏まえれば、自衛隊がアクセス・無害化措置を実施しても、事態のエスカレーションを招くようなものではなく、日本の側から戦端を開くことになるなどといった御指摘は当たらないと考えております。”
“我が国が国外に所在するサーバー等に対して誤った措置を行った場合の対応につきましても、それぞれの具体的な状況に応じて判断する必要があり、一概にお答えすることは困難ですが、アクセス・無害化措置を国際法上許容される範囲内で行うのは当然のことでございます。これを確保する観点から、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じて、あらかじめ外務大臣と協議しなければならないことといたしております。 アクセス・無害化措置が違法な先制攻撃とみなされる危険性等についてでございますが、今回整備するアクセス・無害化措置は、そもそも、国連憲章や日本国憲法第九条に規定する武力の行使と評価されるものではなく、違法な先制攻撃とみなされるようなものではありません。 今回のアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内で、攻撃サーバー等にアクセスして不正プログラムを無害化する措置等を想定しております。措置の対象となるサーバー等に、物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定をいたしておりません。”
“アクセス・無害化措置と国際法との関係についてでございますが、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合や、そのような重大なサイバー攻撃が発生した場合に、我が国がその攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して必要な措置を取りますことは、国際法上も一定の状況において許容されているものと認識しております。 個別のアクセス・無害化措置に関する国際法上の評価については、それぞれの具体的な状況に応じて判断されるため、一概にお答えすることは困難でございますが、このような措置につきましては、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できるような場合があり、こうした点に関し、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されることは、国連における議論を通じて確認されておるところでございます。”
“アクセス・無害化措置は、警察庁長官等の指揮により、比例原則に基づき、目的を達成するために必要最小限度の措置として行われるものであり、措置の対象となるサーバー等に、物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることは想定いたしておりません。そのため、御指摘のような、措置の対象となる機器を使用できなくするといったサイバー攻撃には当たらないものでございます。 アクセス・無害化措置は、刑事責任の追及に結びつく作用を有するものではなく、重大な危害の防止という極めて公益性の高い目的の下で実施するものであり、制約される権利の程度は合理的かつ必要な最小限度にとどまることなどから、過去の判例に照らしましても、裁判所の令状は要しないと考えられます。 加えて、適正手続の観点から、アクセス・無害化措置を講じるに当たり、サイバー通信情報監理委員会の事前承認等を得ることといたしており、令状主義の形骸化といった御指摘は当たりません。”
“さらに、協定に基づき取得した通信情報やインシデント報告等を分析した情報を政府からほかの企業等に提供する際には、営業秘密に該当する情報を削除するなど、事業者の権利利益に十分配慮をいたしてまいります。 今般の法制と日米ガイドラインの関係についてでございますが、サイバーセキュリティーは日米同盟の基盤の一つでございますが、サイバー対処能力強化法案及び整備法案は、国家安全保障戦略を踏まえ、我が国全体のサイバーセキュリティーの強化を目的として我が国として主体的に判断して整備するものであり、日米ガイドラインを具体化したものではなく、日米軍事一体化に民間企業、従業員を動員するものではございません。 また、サイバー対処能力強化法案の規定により、政府が取得した通信情報を外国政府又は国際機関に提供することができるのは、我が国に対する一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的の達成のために必要があると認めるときに限定されており、その必要性を、その都度、主体的に判断をいたしてまいります。 アクセス・無害化措置といわゆるサイバー攻撃との関係等についてのお尋ねです。”
“基幹インフラ事業者との協定等についてでございますが、サイバー対処能力強化法案では、基幹インフラ事業者との間で行う協定の締結について、当事者の一方が協議を求めた場合には、正当な理由がない限り、その相手方は協議に応じなければならないとしておりますが、協定の締結はあくまでも任意でございまして、政府が基幹インフラ事業者に対して協定の締結を強制することはございません。 また、この法案では、基幹インフラ事業者に対し、一定の電子計算機を導入した場合の届出や、サイバーセキュリティーインシデントが発生した場合の報告を義務づけることといたしており、これらの中に事業者の営業秘密に該当する情報が含まれ得ることは否定できませんが、この法案では、同時に、政府が取得した情報に係る安全管理措置を講じなければならないことや、関係業務に従事する職員等の守秘義務についても規定をいたしておりまして、守秘義務に違反した場合の罰則につきましては、国家公務員法の守秘義務規定の違反よりも重い罰則を定めることといたしております。”
“塩川鉄也議員の御質問にお答えいたします。 サイバー対処能力強化法案に基づく通信情報の取得、分析と通信の秘密との関係についてでございます。 サイバー対処能力強化法案に基づく通信情報の利用は、通信当事者の同意によらない場合であっても、国、基幹インフラ事業者等の重要な機能がサイバー攻撃により損なわれることを防ぐという高い公益性があること、他の方法によっては実態の把握、分析が著しく困難である場合に限って通信情報の利用を行うこと、一定の機械的な情報のみを自動的な方法により選別して分析すること、独立性の高いサイバー通信情報監理委員会が審査や検査を行うことなどから、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまる制度としております。 なお、分析の対象となる機械的な情報が個人情報に該当する場合には、外部提供の制限を含めて、個人情報保護法の規定も適切に遵守する必要があり、法令の規定に基づき、適切に業務を行ってまいります。”
“これまでも、中小企業の支援策として、例えば経産省では、サイバーセキュリティー対策の実施に役立つガイドラインの作成、システム異常の監視、緊急対応の支援などのサービスをまとめて提供するサイバーセキュリティお助け隊サービスを利用する中小企業への補助などの取組を実施いたしております。 政府として、様々な施策を通じ、中小企業のサイバーセキュリティー対策について、より着実な推進を図ってまいります。 以上でございます。(拍手) ―――――――――――――”
“承認のための審査が公正かつ適正に行われることを確保する観点から、これらの体制を適切に整備いたします。 また、アクセス・無害化措置につきましては、委員会は、措置を実施しようとする主体から承認の求めを受け、審査を行うこととなります。委員会が承認した場合であっても、措置によって生じた結果につきましては、第一義的には措置の実施主体が責任を負うものと考えております。 中小企業のサイバーセキュリティー対策についてでありますが、我が国経済の基盤となります中小企業のサイバーセキュリティー対策の強化は喫緊の課題であり、サプライチェーン全体の防護の観点からも重要でございます。 サイバー対処能力強化法案では、基幹インフラ事業者以外の事業者につきましても、サイバー攻撃による被害の防止のために国が情報提供を行うことや、情報共有と対策を進めるための官民の協議会に構成員として参加していただくことなどを可能とする規定を設けており、こうした取組によって、中小企業等を含めたサイバーセキュリティー対策の強化を図ってまいります。”
“その上で、サイバー対処能力強化法案に基づき通信情報を保有する行政機関の職員につきましては、通信情報が記録されたデータベースを正当な理由なく提供した者、通信情報に関する秘密を漏えいした者などに対し、最高で四年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金を科すことといたしております。 万が一、行政職員が本法律案が定める手続によらずに通信情報を取得した場合には、例えば電気通信事業法の罰則が適用される可能性もございます。 以上のことに鑑みますと、御指摘の通信の秘密の尊重等につきましては、既に相当程度の措置が講じられておるところでございまして、政府といたしましては、法案の円滑な御審議をお願い申し上げるものでございます。 サイバー通信情報監理委員会についてでございますが、この委員会は、通信当事者の同意によらない通信情報の取得やアクセス・無害化措置について、これらの承認の求めがあったときに、審査を行い、承認するか否かを判断することとなります。 委員会は、委員長及び四人の合計五人で構成されますが、委員会の事務を処理させるため、事務局に事務局長その他の職員を置くことといたしております。”
“なお、今回のアクセス・無害化措置が国際法上許容された範囲内で行われることを確保する観点から、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じて、あらかじめ外務大臣と協議しなければならないこととされております。 通信の秘密の尊重、プライバシー情報の収集禁止及びこれらに違反した場合の罰則の明記についてでございますが、サイバー対処能力強化法案に基づく通信情報の利用は、通信当事者の同意によらない場合であっても、国、基幹インフラ事業者等の重要な機能がサイバー攻撃により損なわれていることを防ぐという高い公益性があること、ほかの方法によっては実態の把握、分析が著しく困難である場合に限って通信情報の利用を行うこと、一定の機械的な情報のみを自動的な方法により選別して分析すること、独立性の高いサイバー通信情報監理委員会が審査や検査を行うことなどから、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまる制度といたしております。御指摘の内内通信についても、法律上、分析の対象とはされておりません。 御指摘の非識別化措置を規定し、プライバシーの保護にも十分配慮する内容となっております。”
“上村英明議員の御質問にお答えいたします。 アクセス・無害化措置の国際法上の評価についてのお尋ねを頂戴をいたしております。 個別のアクセス・無害化措置に関する国際法上の評価につきましては、それぞれの具体的な状況に応じて判断されるため、一概にお答えすることは困難でございますが、外国に所在する攻撃サーバー等にアクセスし、これを無害化する際に、国際法上許容される範囲内でこれを行うのは当然のことであります。 その上で、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が、仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、一定の要件に合致する場合に国際法上の緊急状態という考え方を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められていると考えております。 緊急状態とは、国によるある行為が、重大かつ急迫した危険から不可欠の利益を守るための唯一の手段であり、相手国等の不可欠の利益に対する深刻な侵害とはならないといった一定の要件を満たす場合に、当該行為の違法性が阻却される、こういう考え方でございます。”
“なお、改正自衛隊法案第九十二条に基づく防衛出動時におけるアクセス・無害化措置も、武力攻撃に至らない状況下で行う場合と同様に、公共の秩序の維持のため行われるものでございまして、措置の内容やサイバー通信情報監理委員会の承認手続等について変わるところはございません。 サイバーセキュリティー人材の確保等についてでございますが、サイバー攻撃の脅威が深刻化する中、サイバーセキュリティー人材の確保や育成は重要な課題であると認識をいたしております。 政府といたしましては、今後、有識者会議からいただきました提言も踏まえ、サイバーセキュリティー人材に求められる役割、知識等を明確化することで長期的なキャリアパスの明示を図りますとともに、経営層のサイバーセキュリティーの重要性に対する理解を促進し、サイバーセキュリティー人材の地位向上、処遇の改善等につなげてまいりたいと考えております。 中小企業等における人材確保への支援や、AI等の新たな技術を活用したサイバー対処業務の効率化につきましても、民間等の取組状況やニーズを踏まえつつ、官民で連携して必要な施策を検討し、推進してまいることといたしております。”
“そのため、当該措置は、人を殺傷し又は物を破壊するという戦闘行為には当たらず、憲法第九条が禁ずる国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為、すなわち武力の行使に当たるものではございません。 また、個別のアクセス・無害化措置に関する国際法上の評価につきましては、それぞれの具体的な状況に応じて判断されますため、一概にお答えすることは困難でございますが、外国に所在する攻撃サーバー等にアクセスし、これを無害化する際に、国際法上許容される範囲内で行うことは当然のことであります。このため、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できるような措置に限って無害化措置を実施することとなります。これを確保する観点から、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じて、あらかじめ外務大臣と協議しなければならないことといたしております。”
“その委員長と委員は、人格や知識経験等を考慮した上で、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することといたしており、独立してその職権を行使することといたしております。 アクセス・無害化措置についてでございますが、サイバー空間における脅威には、どの国も一国だけでは対応できず、同盟国と連携して対応していくことが重要であります。連携の在り方の詳細につきましては、事柄の性質上、お答えは差し控えさせていただきますが、平素の情報収集、分析の段階から連携を図り、我が国の措置が実効あるものとなるよう努めてまいります。 アクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内で必要最小限度の措置として行うものであり、攻撃サーバー等にアクセスして不正プログラムを無害化する措置等を想定しております。措置の対象となるサーバー等に対して、物理的被害や機能喪失など、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定いたしておりません。”
“これまでのサイバーセキュリティ戦略や政府統一基準等の策定、御指摘のありました官民連携によるIoT機器の脆弱性対策などの取組は、サイバーセキュリティーの確保に大きな役割を果たし、一定の成果を上げてきたものと考えております。 その上で、今回御審議いただきます法案は、能動的サイバー防御の実施のための諸規定等を整備することにより、我が国のサイバー対処能力を抜本的に強化し、国民の皆様の安全な暮らしと我が国の安全保障を確保するものであります。お尋ねの通信情報の取得、分析については、こうした高い公益性等に加え、一定の機械的な情報のみを自動的な方法により選別して分析するものであり、独立性の高いサイバー通信情報監理委員会による審査や検査などの措置も講じていることから、通信の秘密との関係におきましても、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約にとどまるものとなっております。 サイバー通信情報監理委員会は、通信情報の利用を始めとする被害防止措置の適正な実施を確保するための審査、検査を任務としており、通信の秘密への十分な配慮等を担保する上で重要な役割を果たすものでございます。”
“本法案では、基幹インフラ事業者以外の事業者につきましても、サイバー攻撃による被害の防止のために国が情報提供を行うことや、情報共有と対策を進めるための官民の協議会に構成員として参加していただくことなどを可能とする規定を設けており、こうした取組によって、中小企業等のサイバーセキュリティー対策の強化を図ってまいります。 官民の協議会においては、サイバー攻撃の目的や背景などの一定の機微な情報についても取り扱うことを想定していることから、その構成員の選定に当たりましては、重要経済安保情報保護活用法のセキュリティークリアランス制度も活用して、適切な情報管理がなされるよう取り組んでまいる考えでございます。 これまでのサイバーセキュリティー対策の役割や成果の評価、サイバー対処能力強化法案に基づく通信情報の取得、分析と通信の秘密との関係、サイバー通信情報監理委員会の役割などについてのお尋ねをいただいております。”
“法律、予算、体制を的確に運用し、サイバー対策の強化に取り組んでまいる所存でございます。 サイバー対処能力強化法案において、一定の電子計算機を導入した場合に届出等の義務を負う事業者の考え方、基幹インフラ事業者と取引のある中小企業等のサイバーセキュリティー対策の強化などについてのお尋ねをいただきました。 御指摘の基幹インフラ事業者は、サイバー攻撃によりそのシステムに障害が発生した場合、国家及び国民の安全を損なう事態が生ずるおそれがあり、官民連携してサイバーセキュリティーの確保に取り組む必要性が特に高いことから、一定の電子計算機を導入した場合の届出や、サイバーセキュリティーインシデントが発生した場合の報告を義務づけることとしたものでございます。 基幹インフラ事業者のサイバーセキュリティーを確保するためには、これらの事業者と取引のある中小企業を含めたサプライチェーン全体での対策も重要であります。”